最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1368 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人高橋潔の上告趣意第一点について。
所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり刑
訴四〇五条の上告理由に該当しない(原審第二回公判調書における所論「各弁護人
は」との記載は、「検察官は」の誤記であり、また、「検事は」との記載は「各弁
護人は」の誤記に過ぎないものであること記録上明白であり、従つて原審公判にお
いて控訴申立人である検察官が控訴趣意書に基ずき弁論をなしたことが認められる
のである。されば所論のような訴訟法違反も存在しないのである)。
同第二点について。
所論は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。
被告人Bの弁護人池谷四郎の上告趣意第一点について。
所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に外なら
ないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、原審にお
いて控訴趣意書提出最終日の指定が変更された形跡の存することは所論のとおりで
ある。しかし、一旦指定された控訴趣意書提出最終日と雖も、その期日到来前、裁
判所においてこれを変更することを妨ぐるものではない。本件において右趣意書の
最終日は昭和二五年八月二〇日で、検察官の控訴趣意書は、同年同月一九日である
ことが認められるから、所論の訴訟法違反も存在しないのである。)
同第二点、第三点について。
同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり(前記高橋弁護人の論旨第一点につ
いての判断参照)、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、同四〇五条
の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは
- 1 -
認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 2 -